最高裁判所第二小法廷 昭和55(あ)209 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人中村康彦、同日下部昇の上告趣意のうち、憲法三八条一項違反をいう点は、
外国人登録法三条一項の規定は不法に本邦に入つた外国人にも適用されるものと解
すべきであり、このように解しても憲法三八条一項に違反するものでないことは、
当裁判所の判例(昭和二九年(あ)第二七七七号同三一年一二月二六日大法廷判決・
刑集一〇巻一二号一七六九頁)の趣旨に徴し明らかであるから、所論は理由がなく、
その余の点は、事実誤認の主張であつて、適法な上告理由にあたらない。
よつて、刑訴法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決す
る。
昭和五五年五月三〇日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 栗 本 一 夫
裁判官 木 下 忠 良
裁判官 塚 本 重 頼
裁判官 鹽 野 宜 慶
裁判官 宮 崎 梧 一
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